(商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百三號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第五條中「十三人」ヲ「十六人」ニ改ム
第七條中「十一人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八條中「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百三号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第五条中「十三人」ヲ「十六人」ニ改ム
第七条中「十一人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八条中「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス