(巡査、看守退隠料及遺族扶助料法施行令第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十四年勅令第百四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第百九十號
明治三十四年勅令第百四十八號中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ行政官廳ハ統監府所屬ノ者ニ在リテハ統監、關東都督府所屬ノ者ニ在リテハ關東都督、樺太廳所屬ノ者ニ在リテハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年勅令第百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第百九十号
明治三十四年勅令第百四十八号中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ行政官庁ハ統監府所属ノ者ニ在リテハ統監、関東都督府所属ノ者ニ在リテハ関東都督、樺太庁所属ノ者ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス