(文武判任官等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治40年5月6日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八十四號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
陸軍監獄書記及陸軍監獄看守長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
「臨時觀測技手」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
保險事務官補
保險事務官補
保險事務官補
保險事務官補
保險事務官補
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八十四号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
陸軍監獄書記及陸軍監獄看守長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄書記
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守長
「臨時観測技手」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
保険事務官補
保険事務官補
保険事務官補
保険事務官補
保険事務官補
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス