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(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治40年5月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中「商工局保險事務官」ノ次ニ「統計事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中農商務省ノ部四等乃至八等ノ欄「商工局保險事務官」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
統計事務官
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中「文部編修」ノ次ニ「統計事務官」ヲ加ヘ「水產講習所敎授」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中「商工局保険事務官」ノ次ニ「統計事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中農商務省ノ部四等乃至八等ノ欄「商工局保険事務官」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
統計事務官
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中「文部編修」ノ次ニ「統計事務官」ヲ加ヘ「水産講習所教授」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革