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台湾総督府通信属及通信手特別任用令
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治40年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府通信屬及通信手特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十三號
臺灣總督府通信屬及通信手特別任用令
第一條
臺灣總督府通信屬ハ判任文官ニシテ滿一年以上通信事務ニ從事シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
臺灣總督府通信手ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一
臺灣總督ノ定ムル試驗ニ合格シタル者
二
判任文官ニシテ通信事務ニ從事シタル者
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府通信属及通信手特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十三号
台湾総督府通信属及通信手特別任用令
第一条
台湾総督府通信属ハ判任文官ニシテ満一年以上通信事務ニ従事シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
台湾総督府通信手ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一
台湾総督ノ定ムル試験ニ合格シタル者
二
判任文官ニシテ通信事務ニ従事シタル者
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革