(関東都督府警察賞与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府警察賞與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百十三號
關東都督ハ警察上特ニ功勞アリト認ムル者ニ對シ賞與ヲ行フコトヲ得
本令ノ施行ニ必要ナル事項ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府警察賞与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百十三号
関東都督ハ警察上特ニ功労アリト認ムル者ニ対シ賞与ヲ行フコトヲ得
本令ノ施行ニ必要ナル事項ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス