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法令データベース
本データベースについて
(日本大博覧会事務総長及事務官官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治40年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕日本大博覽會事務總長及事務官官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四號
日本大博覽會事務總長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ年俸ハ四千圓トス
日本大博覽會事務官ノ官等及俸給ニ關シテハ各省書記官ノ例ニ依ル但シ勅任事務官ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ年俸ハ三千圓トス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本大博覧会事務総長及事務官官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四号
日本大博覧会事務総長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ年俸ハ四千円トス
日本大博覧会事務官ノ官等及俸給ニ関シテハ各省書記官ノ例ニ依ル但シ勅任事務官ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ年俸ハ三千円トス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革