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法令データベース
本データベースについて
(塩務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
塩務局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鹽務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第九十三號
鹽務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「九百人」ヲ「九百三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕塩務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第九十三号
塩務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「九百人」ヲ「九百三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革