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(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第七十九號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「四十九人」ヲ「五十人」ニ、「二百九十人」ヲ「二百九十三人」ニ、「九十一人」ヲ「九十二人」ニ、「六百三人」ヲ「六百四十三人」ニ、「百九十五人」ヲ「二百一人」ニ改ム
第三條中地方裁判所ノ部「札幌」ノ下ニ「樺太」ヲ加ヘ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外樺太ニ在職スル地方裁判所及區裁判所ノ判事檢事ニハ三級俸迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第七十九号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「四十九人」ヲ「五十人」ニ、「二百九十人」ヲ「二百九十三人」ニ、「九十一人」ヲ「九十二人」ニ、「六百三人」ヲ「六百四十三人」ニ、「百九十五人」ヲ「二百一人」ニ改ム
第三条中地方裁判所ノ部「札幌」ノ下ニ「樺太」ヲ加ヘ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外樺太ニ在職スル地方裁判所及区裁判所ノ判事検事ニハ三級俸迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革