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統監府営林廠職員官等給与令
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府營林廠職員官等給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第七十三號
統監府營林廠職員官等給與令
第一條
統監府營林廠長ノ官等ハ二等又ハ三等トシ統監府營林廠事務官ノ官等ハ四等乃至七等トス
第二條
統監府營林廠長ノ本俸ハ年額一級三千圓二級二千五百圓トシ統監府營林廠事務官ノ本俸ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸第二號表ヲ準用ス
第三條
統監府及理事廳職員給與令第七條ノ規定ハ統監府營林廠職員ニ之ヲ準用ス
第四條
本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府営林廠職員官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第七十三号
統監府営林廠職員官等給与令
第一条
統監府営林廠長ノ官等ハ二等又ハ三等トシ統監府営林廠事務官ノ官等ハ四等乃至七等トス
第二条
統監府営林廠長ノ本俸ハ年額一級三千円二級二千五百円トシ統監府営林廠事務官ノ本俸ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第二号表ヲ準用ス
第三条
統監府及理事庁職員給与令第七条ノ規定ハ統監府営林廠職員ニ之ヲ準用ス
第四条
本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革