統監府及所属官署技師官等給与令
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 勅令
朕統監府及所屬官署技師官等給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十八號
統監府及所屬官署技師官等給與令
第一條 統監府及所屬官署技師ノ官等ハ二等乃至八等トシ本俸ノ年額ハ別表ニ依ル但シ勅任鐵道技師ニ限リ年功ニ依リ四千圓ヲ給スルコトヲ得
第二條 本令ニ規定セサルモノハ統監府及理事廳職員給與令ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
統監府及所屬官署技師本俸表
勅任
一級 三千五百圓 二級 三千圓
奏任
一級 二千八百圓 二級 二千六百圓 三級 二千四百圓 四級 二千二百圓 五級 二千圓 六級 千八百圓 七級 千六百圓 八級 千四百圓 九級 千二百圓 十級 千圓 十一級 九百圓 十二級 八百圓 十三級 七百圓 十四級 六百圓
朕統監府及所属官署技師官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十八号
統監府及所属官署技師官等給与令
第一条 統監府及所属官署技師ノ官等ハ二等乃至八等トシ本俸ノ年額ハ別表ニ依ル但シ勅任鉄道技師ニ限リ年功ニ依リ四千円ヲ給スルコトヲ得
第二条 本令ニ規定セサルモノハ統監府及理事庁職員給与令ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
統監府及所属官署技師本俸表
勅任
一級 三千五百円 二級 三千円
奏任
一級 二千八百円 二級 二千六百円 三級 二千四百円 四級 二千二百円 五級 二千円 六級 千八百円 七級 千六百円 八級 千四百円 九級 千二百円 十級 千円 十一級 九百円 十二級 八百円 十三級 七百円 十四級 六百円