(関東局及所属官署ノ民事訴訟ニ関シ国ヲ代表スル件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治40年3月26日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府及所屬官署ノ民事訴訟ニ關シ國ヲ代表スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十七號
第一條 關東都督府ハ其ノ所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ス
第二條 關東都督ハ府令ヲ以テ所屬官署其ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表スル者ヲ定ムルコトヲ得
第三條 前二條ノ場合ニ於テ國ヲ代表シ訴訟ヲ爲ス者ハ各官廳ノ長官又ハ長官ノ指定シタル所屬官吏トス
朕関東都督府及所属官署ノ民事訴訟ニ関シ国ヲ代表スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十七号
第一条 関東都督府ハ其ノ所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第二条 関東都督ハ府令ヲ以テ所属官署其ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表スル者ヲ定ムルコトヲ得
第三条 前二条ノ場合ニ於テ国ヲ代表シ訴訟ヲ為ス者ハ各官庁ノ長官又ハ長官ノ指定シタル所属官吏トス