(関東局ニ於ケル租税其ノ他ノ公課ノ徴収ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治40年3月26日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府ニ於ケル租稅其ノ他ノ公課ノ徵收ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十六號
關東都督府ニ於ケル租稅其ノ他ノ公課ノ徵收ニ關シテハ國稅徵收法ノ規定ヲ準用ス
本令ノ施行ニ必要ナル事項ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府ニ於ケル租税其ノ他ノ公課ノ徴収ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十六号
関東都督府ニ於ケル租税其ノ他ノ公課ノ徴収ニ関シテハ国税徴収法ノ規定ヲ準用ス
本令ノ施行ニ必要ナル事項ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス