関東州地方費令
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治40年3月20日
法令の形式: 勅令
朕關東州地方費令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第四十八號
關東州地方費令
第一條 關東州地方費ハ地方稅其ノ他ノ收入ヲ以テ之ヲ支辨ス
關東州地方費ハ關東都督ノ管理ニ屬ス
第二條 地方稅ハ左ノ種目ニ從ヒ賦課徵收ス
一 營業稅
二 雜種稅
營業稅及雜種稅ノ種類及課率ハ關東都督之ヲ定ム
第三條 營造物又ハ公共ノ用ニ供シタル財產ノ使用ニ付テハ使用料ヲ徵收スルコトヲ得國ニ屬スル營造物及財產ニシテ地方費ニ於テ管理スルモノニ在リテモ亦同シ
特ニ一個人ノ爲ニスル事務ニ付テハ手數料ヲ徵收スルコトヲ得
第四條 特別ノ必要アルトキハ夫役及現品ヲ賦課スルコトヲ得但シ學藝、美術及手工ニ關スル勞役ヲ課スルコトヲ得ス
第五條 地方費ヲ以テ支辨スル事業ニ關シ金穀、物件又ハ勞力ノ寄附ヲ受ケタルトキハ寄附者ノ指定シタル條件ニ從ヒ之ヲ使用スヘシ
第六條 地方費ニ於テ支辨スヘキ費目左ノ如シ
一 會村事務費
二 敎育費
三 衞生費
四 勸業費
五 營繕土木費
六 救育費
七 營造物費
八 地方費取扱費
公益上必要アル場合ニ於テハ寄附又ハ補助ヲ爲スコトヲ得
第七條 地方費ノ豫算及決算ハ關東都督之ヲ主務大臣ニ報吿シ且其ノ要領ヲ吿示スヘシ
第八條 本令施行ノ爲必要ナル規程ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方費令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第四十八号
関東州地方費令
第一条 関東州地方費ハ地方税其ノ他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁ス
関東州地方費ハ関東都督ノ管理ニ属ス
第二条 地方税ハ左ノ種目ニ従ヒ賦課徴収ス
一 営業税
二 雑種税
営業税及雑種税ノ種類及課率ハ関東都督之ヲ定ム
第三条 営造物又ハ公共ノ用ニ供シタル財産ノ使用ニ付テハ使用料ヲ徴収スルコトヲ得国ニ属スル営造物及財産ニシテ地方費ニ於テ管理スルモノニ在リテモ亦同シ
特ニ一個人ノ為ニスル事務ニ付テハ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
第四条 特別ノ必要アルトキハ夫役及現品ヲ賦課スルコトヲ得但シ学芸、美術及手工ニ関スル労役ヲ課スルコトヲ得ス
第五条 地方費ヲ以テ支弁スル事業ニ関シ金穀、物件又ハ労力ノ寄附ヲ受ケタルトキハ寄附者ノ指定シタル条件ニ従ヒ之ヲ使用スヘシ
第六条 地方費ニ於テ支弁スヘキ費目左ノ如シ
一 会村事務費
二 教育費
三 衛生費
四 勧業費
五 営繕土木費
六 救育費
七 営造物費
八 地方費取扱費
公益上必要アル場合ニ於テハ寄附又ハ補助ヲ為スコトヲ得
第七条 地方費ノ予算及決算ハ関東都督之ヲ主務大臣ニ報告シ且其ノ要領ヲ告示スヘシ
第八条 本令施行ノ為必要ナル規程ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス