第一條 關東州地方費ハ地方稅其ノ他ノ收入ヲ以テ之ヲ支辨ス
第三條 營造物又ハ公共ノ用ニ供シタル財產ノ使用ニ付テハ使用料ヲ徵收スルコトヲ得國ニ屬スル營造物及財產ニシテ地方費ニ於テ管理スルモノニ在リテモ亦同シ
特ニ一個人ノ爲ニスル事務ニ付テハ手數料ヲ徵收スルコトヲ得
第四條 特別ノ必要アルトキハ夫役及現品ヲ賦課スルコトヲ得但シ學藝、美術及手工ニ關スル勞役ヲ課スルコトヲ得ス
第五條 地方費ヲ以テ支辨スル事業ニ關シ金穀、物件又ハ勞力ノ寄附ヲ受ケタルトキハ寄附者ノ指定シタル條件ニ從ヒ之ヲ使用スヘシ
公益上必要アル場合ニ於テハ寄附又ハ補助ヲ爲スコトヲ得
第七條 地方費ノ豫算及決算ハ關東都督之ヲ主務大臣ニ報吿シ且其ノ要領ヲ吿示スヘシ
第八條 本令施行ノ爲必要ナル規程ハ關東都督之ヲ定ム