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法令データベース
本データベースについて
(鉄道院技監俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治40年3月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治41年12月5日 勅令第300号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國鐵道廳技監俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二十八號
帝國鐵道廳技監ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 四千五百圓
二級 四千圓
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉄道庁技監俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二十八号
帝国鉄道庁技監ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 四千五百円
二級 四千円
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革