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法令データベース
本データベースについて
(関税法ニ依ル通路ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治40年3月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関税法ニ依ル通路ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百八十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二十五號
明治三十二年勅令第三百八十三號中左ノ通改正ス
「大阪敦賀間」ノ次ニ左ノ如ク加フ
宮津大阪間 宮津港ヨリ舞鶴港ニ至ル直航水路、阪鶴鐵道及尼ケ崎ヨリ大阪港ニ至ル直航水路若ハ官設鐵道
宮津神戶間 宮津港ヨリ舞鶴港ニ至ル直航水路、阪鶴鐵道及尼ケ崎ヨリ神戶港ニ至ル直航水路若ハ官設鐵道
朕明治三十二年勅令第三百八十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二十五号
明治三十二年勅令第三百八十三号中左ノ通改正ス
「大阪敦賀間」ノ次ニ左ノ如ク加フ
宮津大阪間 宮津港ヨリ舞鶴港ニ至ル直航水路、阪鶴鉄道及尼ケ崎ヨリ大阪港ニ至ル直航水路若ハ官設鉄道
宮津神戸間 宮津港ヨリ舞鶴港ニ至ル直航水路、阪鶴鉄道及尼ケ崎ヨリ神戸港ニ至ル直航水路若ハ官設鉄道
本文
詳細・沿革