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本データベースについて
(統監府及理事庁高等官官等令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治40年3月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
統監府及理事庁高等官官等令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府及理事廳高等官官等令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第十六號
統監府及理事廳高等官官等令中左ノ通改正ス
第一條ノ表中統監府總務長官ノ項ノ次二等及三等ノ欄ニ「統監府外務總長」ヲ加フ
朕統監府及理事庁高等官官等令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第十六号
統監府及理事庁高等官官等令中左ノ通改正ス
第一条ノ表中統監府総務長官ノ項ノ次二等及三等ノ欄ニ「統監府外務総長」ヲ加フ
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詳細・沿革