(和歌山県下郡界変更法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

和歌山県下の東牟婁郡佐本村は、交通が不便な山村僻地であり、郡区町村編成時に東牟婁郡に編入されたが、実際には西牟婁郡に近接している。地理上、風俗人情、官衙との距離などの面で、西牟婁郡への編入が便利である。東牟婁郡の郡役所まで二十里ほどかかるのに対し、西牟婁郡の郡役所までは十里程度で済む。取引上の便宜や人情の相違からも、西牟婁郡への管轄変更を望む地域の声があり、その要望には合理性がある。内務省政府委員もこの事情を理解しているとの答弁を得ており、この法案を提出するに至った。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年3月16日)
貴族院
(明治40年3月21日)
(明治40年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル和歌山縣下郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第三十六號
和歌山縣紀伊國東牟婁郡佐本村ヲ同縣同國西牟婁郡ニ編入ス
附 則
本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル和歌山県下郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第三十六号
和歌山県紀伊国東牟婁郡佐本村ヲ同県同国西牟婁郡ニ編入ス
附 則
本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス