(和歌山県下郡界変更法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル和歌山縣下郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第三十六號
和歌山縣紀伊國東牟婁郡佐本村ヲ同縣同國西牟婁郡ニ編入ス
附 則
本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル和歌山県下郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第三十六号
和歌山県紀伊国東牟婁郡佐本村ヲ同県同国西牟婁郡ニ編入ス
附 則
本法ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス