内地と関東州・韓国・台湾の間で租税その他の収入の徴収処分を相互に嘱託できるようにすることを目的とする法案である。現状では、内地で納税義務を果たさずにこれらの地域に移動した場合、徴収処分を行うことができず不便を来している。そこで本法案により徴税手続きの取り扱いを簡便かつ確実にすることを意図している。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第17号