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法令データベース
本データベースについて
(租税其ノ他ノ収入徴収処分嘱託ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル租稅其ノ他ノ收入徵收處分囑託ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
法律第三十四號
第一條
法令ノ規定ニ依リ國稅ヲ徵收セラルヘキ者又ハ其ノ者ノ財產ニシテ其ノ法令施行地外ニ在ルトキハ當該官吏ハ本人又ハ財產所在地ノ當該官吏又ハ吏員ニ其ノ徵收ヲ囑託スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル國稅ノ徵收ハ囑託ヲ受ケタル地ノ當該法令ニ依ル
第二條
前條ノ規定ハ公共團體又ハ之ニ準スヘキモノノ租稅其ノ他ノ收入ヲ徵收セラルヘキ者又ハ其ノ者ノ財產カ其ノ公共團體又ハ之ニ準スヘキモノノ區域外ニ在ル場合ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル租税其ノ他ノ収入徴収処分嘱託ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
法律第三十四号
第一条
法令ノ規定ニ依リ国税ヲ徴収セラルヘキ者又ハ其ノ者ノ財産ニシテ其ノ法令施行地外ニ在ルトキハ当該官吏ハ本人又ハ財産所在地ノ当該官吏又ハ吏員ニ其ノ徴収ヲ嘱託スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル国税ノ徴収ハ嘱託ヲ受ケタル地ノ当該法令ニ依ル
第二条
前条ノ規定ハ公共団体又ハ之ニ準スヘキモノノ租税其ノ他ノ収入ヲ徴収セラルヘキ者又ハ其ノ者ノ財産カ其ノ公共団体又ハ之ニ準スヘキモノノ区域外ニ在ル場合ニ之ヲ準用ス
本文
詳細・沿革