帝国大学特別会計法の制定により、従来一般会計から支出していた帝国大学の臨時費が特別会計の所属となった。しかし明治39年度予算のうち、同年度内に支払えず翌年度へ繰り越す必要がある経費について、特別会計法で定められた定額では支弁する財源が不足する。そのため、一般会計から特別会計へ繰越額に相当する財源を繰り入れることを可能にする必要があり、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第13号