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(明治三十九年度一般会計所属ノ経費ヲ各帝国大学特別会計ニ繰越ス場合ニ於ケル剰余金繰入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治40年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十九年度一般會計所屬ノ經費ヲ各帝國大學特別會計ニ繰越ス場合ニ於ケル剩餘金繰入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
文部大臣 牧野伸顯
法律第二十二號
東京帝國大學及京都帝國大學ニ關スル明治三十九年度一般會計所屬ノ營繕費設備費創立費ノ豫算殘額ヲ明治四十年度各帝國大學特別會計ニ繰越ス場合ニ於テハ之ニ相當スル剩餘金モ亦之ヲ繰越スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十九年度一般会計所属ノ経費ヲ各帝国大学特別会計ニ繰越ス場合ニ於ケル剰余金繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
文部大臣 牧野伸顕
法律第二十二号
東京帝国大学及京都帝国大学ニ関スル明治三十九年度一般会計所属ノ営繕費設備費創立費ノ予算残額ヲ明治四十年度各帝国大学特別会計ニ繰越ス場合ニ於テハ之ニ相当スル剰余金モ亦之ヲ繰越スコトヲ得
本文
詳細・沿革