(韓国鉄道ノ収益勘定欠損補充ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治40年3月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル韓國鐵道ノ收益勘定缺損補充ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
法律第十五號
韓國鐵道ノ收益勘定ニ於ケル缺損ハ一般會計ヨリ之ヲ補充ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル韓国鉄道ノ収益勘定欠損補充ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
法律第十五号
韓国鉄道ノ収益勘定ニ於ケル欠損ハ一般会計ヨリ之ヲ補充ス