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(郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治40年3月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
法律第七號
郵便法中左ノ通改正ス
第十八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
同項中第三種ノ項ヲ左ノ如ク改ム
第三種 每月一囘以上刊行スル定期刊行物重量二十匁又ハ其ノ端數每ニ 金五厘
同條第四項ヲ左ノ如ク改ム
郵便葉書ノ表面又ハ第三種乃至第五種ノ郵便物ニ通信文ヲ記載シタルモノハ特ニ命令ヲ以テ規定シタル場合ヲ除クノ外第一種郵便物ト同一ノ取扱ヲ爲ス
第三十三條第一項第一號中「書留郵便物」ヲ「書留通常郵便物」ニ、第二號中「小包郵便物」ヲ「書留小包郵便物」ニ改メ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
代金引換郵便物ノ取立金ノ取立ヲ爲サスシテ之ヲ交付シタルトキ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
法律第七号
郵便法中左ノ通改正ス
第十八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
同項中第三種ノ項ヲ左ノ如ク改ム
第三種 毎月一回以上刊行スル定期刊行物重量二十匁又ハ其ノ端数毎ニ 金五厘
同条第四項ヲ左ノ如ク改ム
郵便葉書ノ表面又ハ第三種乃至第五種ノ郵便物ニ通信文ヲ記載シタルモノハ特ニ命令ヲ以テ規定シタル場合ヲ除クノ外第一種郵便物ト同一ノ取扱ヲ為ス
第三十三条第一項第一号中「書留郵便物」ヲ「書留通常郵便物」ニ、第二号中「小包郵便物」ヲ「書留小包郵便物」ニ改メ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
代金引換郵便物ノ取立金ノ取立ヲ為サスシテ之ヲ交付シタルトキ
本文
詳細・沿革