通信事業の発達進歩に伴い、郵便法の改正が必要となった。第18条第1項に但書を加え、案内状や賀状、礼状などの簡易な印刷書状については、取扱いが簡便なため料金を低減する。また、現行法では郵便葉書の表面への文章記載が禁止されているが、改正により絵葉書の表面への文章記載を可能とする。その他の改正も含め、取扱いを簡易にして公衆の利便性向上を図ることを目的とする。
参照した発言: 第23回帝国議会 貴族院 本会議 第2号