(官庁ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 明治40年3月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

印刷局の事業が拡大し、各官庁からの注文が増加しているにもかかわらず、運転資本が37万円と少額であるため、事業経営に支障をきたしている。この状況を改善するため、運転資本を増やすか、発注官庁からの前金払いを受けるかの選択が必要となった。政府は後者を選択し、会計法の特例として、官庁による前金払いを可能とする法律を提案することとした。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年1月22日)
(明治40年2月7日)
貴族院
(明治40年2月14日)
(明治40年2月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官廳ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第五號
官廳ニ於テ印刷局製造ノ物件ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官庁ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第五号
官庁ニ於テ印刷局製造ノ物件ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得