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法令データベース
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(官庁ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治40年3月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官廳ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第五號
官廳ニ於テ印刷局製造ノ物件ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官庁ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第五号
官庁ニ於テ印刷局製造ノ物件ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革