(高等官官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 明治39年12月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三百二十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第一項中各省ノ部「一等郵便局長」ノ次ニ「海事局長」ヲ加ヘ通信事務官ノ次「海事局長」ヲ削リ「海事官」ヲ「海事局事務官」ニ改ム
文武高等官官等表中遞信省ノ部三等ノ欄ニ「海事局長」ヲ加ヘ八等ノ欄「海事局長」ヲ削リ四等乃至八等ノ欄「海事官」ヲ「海事局事務官」ニ改ム
高等文官官等相當俸給表中「一等郵便局長」ノ次ニ「海事局長」ヲ加ヘ「通信事務官」ノ次「海事局長」ヲ「海事局事務官」ニ改メ「高等海員審判所審判官」「高等海員審判所理事官」「地方海員審判所審判官」「地方海員審判所理事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三百二十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第一項中各省ノ部「一等郵便局長」ノ次ニ「海事局長」ヲ加ヘ通信事務官ノ次「海事局長」ヲ削リ「海事官」ヲ「海事局事務官」ニ改ム
文武高等官官等表中逓信省ノ部三等ノ欄ニ「海事局長」ヲ加ヘ八等ノ欄「海事局長」ヲ削リ四等乃至八等ノ欄「海事官」ヲ「海事局事務官」ニ改ム
高等文官官等相当俸給表中「一等郵便局長」ノ次ニ「海事局長」ヲ加ヘ「通信事務官」ノ次「海事局長」ヲ「海事局事務官」ニ改メ「高等海員審判所審判官」「高等海員審判所理事官」「地方海員審判所審判官」「地方海員審判所理事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス