(海軍造兵生徒条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第310号
公布年月日: 明治39年12月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵生徒條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月八日
海軍大臣 齋藤實
文部大臣 牧野伸顯
勅令第三百十號
海軍造兵生徒條例中左ノ通改正ス
「海軍造兵生徒」ヲ「海軍造船生徒及造兵生徒」ニ、「東京工業學校」ヲ「官立高等工業學校」ニ改ム
朕海軍造兵生徒条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月八日
海軍大臣 斎藤実
文部大臣 牧野伸顕
勅令第三百十号
海軍造兵生徒条例中左ノ通改正ス
「海軍造兵生徒」ヲ「海軍造船生徒及造兵生徒」ニ、「東京工業学校」ヲ「官立高等工業学校」ニ改ム