(高等官官等俸給令第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 明治39年11月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三百三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部函館稅關長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
函館稅關長
一級俸二千圓
二級俸千八百圓
三級俸千六百圓
四級俸千四百圓
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三百三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部函館税関長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
函館税関長
一級俸二千円
二級俸千八百円
三級俸千六百円
四級俸千四百円
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス