(税務属煙草専売局属樟脳事務局属及塩務局属ノ俸給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 明治39年11月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百九十七號
明治三十一年勅令第三百十五號中左ノ通改正ス
「煙草專賣局屬」ヲ「煙草專賣局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百九十七号
明治三十一年勅令第三百十五号中左ノ通改正ス
「煙草専売局属」ヲ「煙草専売局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス