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法令データベース
本データベースについて
(外国政府ニ聘用セラレタル判事検事ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 明治39年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月8日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國政府ニ聘用セラレタル判事檢事ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第二百八十一號
在職判事檢事ニシテ許可ヲ受ケ外國政府ニ聘用セラレタル者ハ聘用中及其ノ聘用ノ終リタル後闕員ナキ間之ヲ定員外トス
前項ノ判事檢事ニ對シ必要アルトキハ特ニ在職者ニ關スル規定ヲ適用スルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テ俸給ハ之ヲ停止シ旅費ハ之ヲ支給セス
朕外国政府ニ聘用セラレタル判事検事ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第二百八十一号
在職判事検事ニシテ許可ヲ受ケ外国政府ニ聘用セラレタル者ハ聘用中及其ノ聘用ノ終リタル後闕員ナキ間之ヲ定員外トス
前項ノ判事検事ニ対シ必要アルトキハ特ニ在職者ニ関スル規定ヲ適用スルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テ俸給ハ之ヲ停止シ旅費ハ之ヲ支給セス
本文
詳細・沿革