(関東州海軍区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第256号
公布年月日: 明治39年9月25日
法令の形式: 勅令
朕關東州海軍區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十二日
海軍大臣 齋藤實
勅令第二百五十六號
關東州ノ海岸海面ヲ關東州海軍區トシ旅順鎭守府ヲシテ之ヲ管セシム
附 則
本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州海軍区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十二日
海軍大臣 斎藤実
勅令第二百五十六号
関東州ノ海岸海面ヲ関東州海軍区トシ旅順鎮守府ヲシテ之ヲ管セシム
附 則
本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス