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法令データベース
本データベースについて
(関東局及其ノ所属官署ノ職員宿舎料ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治39年8月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府職員宿舍料ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月三十日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百四十一號
關東都督府職員ニハ宿舍料ヲ給ス但シ官舍ニ居住セシムルモノハ此ノ限ニ在ラス
前項宿舍料ノ額ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府職員宿舎料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月三十日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百四十一号
関東都督府職員ニハ宿舎料ヲ給ス但シ官舎ニ居住セシムルモノハ此ノ限ニ在ラス
前項宿舎料ノ額ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革