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本データベースについて
(関東都督府文官服制)
法令番号: 勅令第232号
公布年月日: 明治39年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治39年8月30日 勅令第232号
改正:
明治40年6月22日 勅令第241号
廃止:
大正8年11月11日 勅令第462号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府文官服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十二號
關東都督府文官服制別表ノ通定ム但シ別ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令施行ノ期日ハ關東都督之ヲ定ム
(別表)
服制表
【表】
朕関東都督府文官服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十二号
関東都督府文官服制別表ノ通定ム但シ別ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令施行ノ期日ハ関東都督之ヲ定ム
(別表)
服制表
【表】
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