(廃兵院法施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第213号
公布年月日: 明治39年8月6日
法令の形式: 勅令
朕癈兵院法施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
勅令第二百十三號
癈兵院法ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕廃兵院法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
勅令第二百十三号
廃兵院法ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス