(市町村行政ニ関シ主務大臣許可ノ職権ヲ府県知事ニ委任ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治39年7月20日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第百二十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十九日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顯
勅令第百九十號
明治三十三年勅令第百二十三號中左ノ通改正ス
第一號中「及學務委員」ヲ「、學務委員、基本財產、積立金、造林、傳染病豫防救治ニ關スル一時給與金、有給吏員ノ年功加俸退職一時給與金死亡給與金弔祭料療治料遺族一時扶助料及督促手數料」ニ改ム
第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三 市制第八十九條町村制第八十九條ニ依ル手數料ノ新設、增額又ハ變更及之ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スル事
附 則
本令ハ明治三十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第百二十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十九日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顕
勅令第百九十号
明治三十三年勅令第百二十三号中左ノ通改正ス
第一号中「及学務委員」ヲ「、学務委員、基本財産、積立金、造林、伝染病予防救治ニ関スル一時給与金、有給吏員ノ年功加俸退職一時給与金死亡給与金弔祭料療治料遺族一時扶助料及督促手数料」ニ改ム
第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三 市制第八十九条町村制第八十九条ニ依ル手数料ノ新設、増額又ハ変更及之ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スル事
附 則
本令ハ明治三十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス