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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治39年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第百八十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
山口高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十八人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年七月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第百八十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
山口高等商業学校ノ部教授ノ欄「十八人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年七月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革