(地租条例第四条第一項第一号及第二号ニ依ル公共団体及期間指定ノ件第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治39年6月21日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百五十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百五十三號
明治三十八年勅令第百五十九號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ如ク加フ
北海道地方費
北海道ノ區及區町村內ノ部
北海道土功組合
朕明治三十八年勅令第百五十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百五十三号
明治三十八年勅令第百五十九号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ如ク加フ
北海道地方費
北海道ノ区及区町村内ノ部
北海道土功組合