(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治39年6月11日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中陸軍省ノ部四等ノ欄「陸軍敎授」ノ次ニ「陸軍編修」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「陸軍編修」ヲ削ル
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中陸軍省ノ部四等ノ欄「陸軍教授」ノ次ニ「陸軍編修」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「陸軍編修」ヲ削ル