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陸軍編修官官制
法令番号: 勅令第143号
公布年月日: 明治39年6月11日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治39年6月11日 勅令第143号
廃止:
大正13年12月20日 勅令第338号
改正対象法令
全改:
陸軍編修官官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍編修官官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百四十三號
陸軍編修官官制
第一條
陸軍ニ於ケル圖書ノ編纂及翻譯ニ從事セシムル爲陸軍編修官ヲ置ク
第二條
陸軍編修官ヲ分テ陸軍編修及陸軍編修書記トス
第三條
陸軍編修ハ奏任、陸軍編修書記ハ判任トス
第四條
陸軍編修及陸軍編修書記ハ各上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
朕陸軍編修官官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百四十三号
陸軍編修官官制
第一条
陸軍ニ於ケル図書ノ編纂及翻訳ニ従事セシムル為陸軍編修官ヲ置ク
第二条
陸軍編修官ヲ分テ陸軍編修及陸軍編修書記トス
第三条
陸軍編修ハ奏任、陸軍編修書記ハ判任トス
第四条
陸軍編修及陸軍編修書記ハ各上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
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詳細・沿革