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(鉄道作業局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 明治39年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道作業局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第百四十號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十一人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第六條ノ二中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七條中「百人」ヲ「百四人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第八條中「千百九十四人」ヲ「千二百五十三人」ニ改ム
第十條中「五百八十二人」ヲ「六百六十四人」ニ改ム
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第百四十号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十一人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第六条ノ二中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七条中「百人」ヲ「百四人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第八条中「千百九十四人」ヲ「千二百五十三人」ニ改ム
第十条中「五百八十二人」ヲ「六百六十四人」ニ改ム
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