(師団長ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第116号
公布年月日: 明治39年5月24日
法令の形式: 勅令
朕師團長ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十三日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百十六號
師團長ハ當分ノ內陸軍大將ヲ以テ之ニ親補スルコトヲ得
朕師団長ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十三日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百十六号
師団長ハ当分ノ内陸軍大将ヲ以テ之ニ親補スルコトヲ得