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本データベースについて
(台湾総督府医院事務官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治39年5月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府醫院事務官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十五號
滿三年以上官立醫院又ハ衞生ノ事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ臺灣總督府醫院事務官ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府医院事務官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十五号
満三年以上官立医院又ハ衛生ノ事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ台湾総督府医院事務官ニ任用スルコトヲ得
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