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(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治39年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中警視廳ノ部六等乃至八等ノ欄「警視(警察署長)」ヲ削リ四等乃至七等ノ欄ニ「警視(消防本部長)」及「警視(巡視官)」ヲ、五等乃至八等ノ欄ニ「警視(警察署長)」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中警視庁ノ部六等乃至八等ノ欄「警視(警察署長)」ヲ削リ四等乃至七等ノ欄ニ「警視(消防本部長)」及「警視(巡視官)」ヲ、五等乃至八等ノ欄ニ「警視(警察署長)」ヲ加フ
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