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本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第四十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
廣島高等師範學校ノ部敎諭ノ欄「四人」ヲ「六人」ニ、助敎諭ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ、訓導ノ欄「三人」ヲ「八人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「八人」ニ、札幌農學校ノ部敎授ノ欄「十五人」ヲ「二十一人」ニ、助敎授ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「十人」ニ、神戶高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十三人」ヲ「十五人」ニ、助敎授ノ欄「六人」ヲ「八人」ニ、長崎高等商業學校ノ部敎授ノ欄「六人」ヲ「十人」ニ、助敎授ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、第四高等學校ノ部助敎授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ、第五高等學校ノ部敎授ノ欄「三十三人」ヲ「二十五人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「六人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「六人」ニ、第六高等學校ノ部敎授ノ欄「二十三人」ヲ「二十四人」ニ、山口高等商業學校ノ部敎授ノ欄「二十人」ヲ「十八人」ニ、東京高等工業學校ノ部敎授ノ欄「二十五人」ヲ「二十七人」ニ、助敎授ノ欄「三十九人」ヲ「三十七人」ニ、大阪高等工業學校ノ部敎授ノ欄「十七人」ヲ「十九人」ニ、名古屋高等工業學校ノ部敎授ノ欄「八人」ヲ「十二人」ニ、助敎授ノ欄「八人」ヲ「十二人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、東京音樂學校ノ部敎授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
名古屋高等工業學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
熊本高等工業學校
一人
十四人
七人
六人
仙臺高等工業學校
一人
二人
三人
三人
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際第五高等學校職員中工學部ニ勤務スル者ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルモノハ現官等ニ相當スル熊本高等工業學校職員ニ任セラレ現ニ受クル俸給額ニ相當スル俸給ヲ給セラルルモノトス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第四十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
広島高等師範学校ノ部教諭ノ欄「四人」ヲ「六人」ニ、助教諭ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ、訓導ノ欄「三人」ヲ「八人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「八人」ニ、札幌農学校ノ部教授ノ欄「十五人」ヲ「二十一人」ニ、助教授ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「十人」ニ、神戸高等商業学校ノ部教授ノ欄「十三人」ヲ「十五人」ニ、助教授ノ欄「六人」ヲ「八人」ニ、長崎高等商業学校ノ部教授ノ欄「六人」ヲ「十人」ニ、助教授ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、第四高等学校ノ部助教授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ、第五高等学校ノ部教授ノ欄「三十三人」ヲ「二十五人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「六人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「六人」ニ、第六高等学校ノ部教授ノ欄「二十三人」ヲ「二十四人」ニ、山口高等商業学校ノ部教授ノ欄「二十人」ヲ「十八人」ニ、東京高等工業学校ノ部教授ノ欄「二十五人」ヲ「二十七人」ニ、助教授ノ欄「三十九人」ヲ「三十七人」ニ、大阪高等工業学校ノ部教授ノ欄「十七人」ヲ「十九人」ニ、名古屋高等工業学校ノ部教授ノ欄「八人」ヲ「十二人」ニ、助教授ノ欄「八人」ヲ「十二人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、東京音楽学校ノ部教授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
名古屋高等工業学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
熊本高等工業学校
一人
十四人
七人
六人
仙台高等工業学校
一人
二人
三人
三人
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際第五高等学校職員中工学部ニ勤務スル者ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルモノハ現官等ニ相当スル熊本高等工業学校職員ニ任セラレ現ニ受クル俸給額ニ相当スル俸給ヲ給セラルルモノトス
本文
詳細・沿革