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法令データベース
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(東京帝国大学官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第三十九號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「四十九人」ヲ「五十人」ニ改ム
第七條中「百二十二人」ヲ「百二十五人」ニ改ム
第八條中「五十六人」ヲ「七十人」ニ改ム
第九條中「百二十四人」ヲ「百三十人」ニ改ム
第十五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ「第十五條ノ二」ヲ「第十五條ノ三」ニ改ム
第十五條ノ二
農科大學附屬農場ニ農場長ヲ置キ農科大學敎授助敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
農場長ハ總長監督ノ下ニ於テ農場ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第三十九号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「四十九人」ヲ「五十人」ニ改ム
第七条中「百二十二人」ヲ「百二十五人」ニ改ム
第八条中「五十六人」ヲ「七十人」ニ改ム
第九条中「百二十四人」ヲ「百三十人」ニ改ム
第十五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ「第十五条ノ二」ヲ「第十五条ノ三」ニ改ム
第十五条ノ二
農科大学附属農場ニ農場長ヲ置キ農科大学教授助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
農場長ハ総長監督ノ下ニ於テ農場ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革