(税関支署名称位置及管轄区域ノ件ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治39年3月29日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十八日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第三十一號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「唐津」ノ欄管轄區域中「小城郡」ヲ削ル
「唐津」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
住ノ江
肥前國住ノ江
肥前國佐賀市、佐賀郡、小城郡、杵島郡、藤津郡
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十八日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第三十一号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「唐津」ノ欄管轄区域中「小城郡」ヲ削ル
「唐津」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
住ノ江
肥前国住ノ江
肥前国佐賀市、佐賀郡、小城郡、杵島郡、藤津郡
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス