(韓国ニ駐箚スル憲兵ノ行政警察及司法警察ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治39年2月9日
法令の形式: 勅令
朕韓國ニ駐箚スル憲兵ノ行政警察及司法警察ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第十八號
韓國ニ駐箚スル憲兵ハ軍事警察ノ外行政警察及司法警察ヲ掌ル但シ行政警察及司法警察ニ付テハ統監ノ指揮ヲ受ク
朕韓国ニ駐箚スル憲兵ノ行政警察及司法警察ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第十八号
韓国ニ駐箚スル憲兵ハ軍事警察ノ外行政警察及司法警察ヲ掌ル但シ行政警察及司法警察ニ付テハ統監ノ指揮ヲ受ク