(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治39年1月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官官階中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月二十六日
海軍大臣 齋藤實
勅令第九號
海軍武官官階中左ノ通改正ス
海軍武官官階表中
機關總監
機關總監
機關大監
機關中監
機關少監
大機關士
中機關士
少機關士
機關中將
機關少將
機關大佐
機關中佐
機關少佐
機關大尉
機關中尉
機關少尉
ニ、
豫備機關少監
豫備大機關士
豫備中機關士
豫備少機關士
豫備機關少佐
豫備機關大尉
豫備機關中尉
豫備機關少尉
ニ改ム
附 則
本令施行ノ際機關官タル者ハ別ニ辭令ヲ用井スシテ其ノ官等ニ從ヒ本令ニ依ル各官階ノ機關官ニ任セラレタルモノトス
朕海軍武官官階中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月二十六日
海軍大臣 斎藤実
勅令第九号
海軍武官官階中左ノ通改正ス
海軍武官官階表中
機関総監
機関総監
機関大監
機関中監
機関少監
大機関士
中機関士
少機関士
機関中将
機関少将
機関大佐
機関中佐
機関少佐
機関大尉
機関中尉
機関少尉
ニ、
予備機関少監
予備大機関士
予備中機関士
予備少機関士
予備機関少佐
予備機関大尉
予備機関中尉
予備機関少尉
ニ改ム
附 則
本令施行ノ際機関官タル者ハ別ニ辞令ヲ用井スシテ其ノ官等ニ従ヒ本令ニ依ル各官階ノ機関官ニ任セラレタルモノトス