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法令データベース
本データベースについて
(内国官憲ノ管掌ニ属スル事項ニツキ統監ノ職権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 明治39年6月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年7月1日 法律第203号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル內國官憲ノ管掌ニ屬スル事項ニ付統監ノ職權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第五十七號
韓國ニ關スル事項ニシテ法律ノ規定ニ依リ內國官憲ノ管掌ニ屬スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ統監ノ職權ニ屬セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル内国官憲ノ管掌ニ属スル事項ニ付統監ノ職権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第五十七号
韓国ニ関スル事項ニシテ法律ノ規定ニ依リ内国官憲ノ管掌ニ属スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ統監ノ職権ニ属セシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革