従来、外務大臣や農商務大臣の職権に属していた韓国関連の事項を統監の職権に移管することを目的とする法案である。居留民団の監督や在留禁止命令の不服申し立て、外国領海水産組合法、戸籍法などに関する事項が該当する。既に韓国では統監府が設置され、諸般の政務の統一を図る目的で統監の職権に属する制度が確立されている。この精神に基づき、これらの事項を勅令をもって韓国統監に移管することを規定するものである。
参照した発言: 第22回帝国議会 貴族院 本会議 第12号