(陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計終結ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 明治39年5月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計終結ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第五十二號
第一條 陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計ノ年度ハ明治四十年三月三十一日ヲ以テ終結ス
第二條 陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計所屬ノ歲入歲出ノ出納ニ關スル事務ハ明治四十年十一月三十日迄ニ悉皆完結スヘシ
第三條 陸海軍ニ屬スル臨時事件費ノ支辨ニ係ル工事、測量又ハ製造ノ事業ニシテ其ノ會計年度內ニ經費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シ遞次繰越シ使用スルコトヲ得外國注文ニ係ル物品ノ購入代及一時賜金ノ支出ヲ終ラサルモノニ付亦同シ
第四條 陸海軍ニ屬スル臨時事件費支辨ノ諸費中復員ヲ爲ササル部隊ニ係ル經費ニシテ其ノ會計年度內ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シ使用スルコトヲ得
第五條 前二條ニ規定シタルモノヲ除クノ外陸海軍ニ屬スル臨時事件費支辨ノ諸費ニシテ旣ニ契約ヲ爲シ又ハ仕拂ノ義務ヲ生シ其ノ會計年度內ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ一般會計ニ移シ使用スルコトヲ得
第六條 陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計ニ於テ歲計剩餘アルトキハ一般會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計終結ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第五十二号
第一条 陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計ノ年度ハ明治四十年三月三十一日ヲ以テ終結ス
第二条 陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計所属ノ歳入歳出ノ出納ニ関スル事務ハ明治四十年十一月三十日迄ニ悉皆完結スヘシ
第三条 陸海軍ニ属スル臨時事件費ノ支弁ニ係ル工事、測量又ハ製造ノ事業ニシテ其ノ会計年度内ニ経費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シ逓次繰越シ使用スルコトヲ得外国注文ニ係ル物品ノ購入代及一時賜金ノ支出ヲ終ラサルモノニ付亦同シ
第四条 陸海軍ニ属スル臨時事件費支弁ノ諸費中復員ヲ為ササル部隊ニ係ル経費ニシテ其ノ会計年度内ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シ使用スルコトヲ得
第五条 前二条ニ規定シタルモノヲ除クノ外陸海軍ニ属スル臨時事件費支弁ノ諸費ニシテ既ニ契約ヲ為シ又ハ仕払ノ義務ヲ生シ其ノ会計年度内ニ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ一般会計ニ移シ使用スルコトヲ得
第六条 陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計ニ於テ歳計剰余アルトキハ一般会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ