(議院法中改正法律)
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 明治39年5月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

議院法第40条の予算審査期日を15日から21日に改正する理由は、帝国議会の予算規模が第一議会時と比べて大幅に増加しているにもかかわらず、10数年前に制定された15日という審査期間のままでは、予算審査の権能を十分に果たすことができないためである。当初は30日への延長を希望したが、貴族院との均衡を考慮して21日とすることを提案している。貴族院でも第15・16議会は21日間の審査を行っており、この改正案に異議はないと考えられる。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月3日)
(明治39年3月10日)
貴族院
(明治39年3月16日)
(明治39年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル議院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
內閣總理大臣兼外務大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 齋藤實
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顯
法律第四十九號
議院法中左ノ通改正ス
第四十條中「十五日」ヲ「二十一日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル議院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
内閣総理大臣兼外務大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 斎藤実
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顕
法律第四十九号
議院法中左ノ通改正ス
第四十条中「十五日」ヲ「二十一日」ニ改ム