(議院法中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 明治39年5月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル議院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
內閣總理大臣兼外務大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 齋藤實
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顯
法律第四十九號
議院法中左ノ通改正ス
第四十條中「十五日」ヲ「二十一日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル議院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
内閣総理大臣兼外務大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 斎藤実
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顕
法律第四十九号
議院法中左ノ通改正ス
第四十条中「十五日」ヲ「二十一日」ニ改ム