(屯田兵土地給与規則廃止法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 明治39年4月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

屯田兵条例が既に廃止されている現状において、屯田兵への土地給与規則を存続させる必要性が失われたため、この規則を廃止するものである。政府も同様の見解を示しており、関連する明治三十年法律第四十二号についても同じ理由により廃止する。これらの法律の廃止に伴い、屯田兵土地給与規則の改正案は不要となった。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月10日)
(明治39年3月13日)
貴族院
(明治39年3月19日)
(明治39年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル屯田兵土地給與規則廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第四十一號
屯田兵土地給與規則ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
屯田兵村ニ屬スル公有財產、營造物、事業及權利義務ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ町村又ハ部落ニ歸屬ス
屯田兵及屯田兵村ニ給與シタル土地ニ對スル國稅ノ免除ニ係ルモノハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル屯田兵土地給与規則廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第四十一号
屯田兵土地給与規則ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
屯田兵村ニ属スル公有財産、営造物、事業及権利義務ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ町村又ハ部落ニ帰属ス
屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ニ対スル国税ノ免除ニ係ルモノハ仍従前ノ例ニ依ル