屯田兵条例が既に廃止されている現状において、屯田兵への土地給与規則を存続させる必要性が失われたため、この規則を廃止するものである。政府も同様の見解を示しており、関連する明治三十年法律第四十二号についても同じ理由により廃止する。これらの法律の廃止に伴い、屯田兵土地給与規則の改正案は不要となった。
参照した発言: 第22回帝国議会 衆議院 本会議 第15号